副業は事業所得と雑所得どっち?違い・判断基準を会社員向けに解説

副業は事業所得と雑所得どっち?違い・判断基準を会社員向けに解説
「会社員の副業は、事業所得と雑所得のどっちになる?」
「副業で300万円を超えたら事業所得になる?」
「開業届を出せば事業所得として申告できる?」
副業の確定申告について調べていると、「事業所得」と「雑所得」という言葉を目にすることがあります。
どちらも副業に関係する可能性がありますが、同じものではありません。
特に会社員の副業では、
「自分の副業はどっちなんだろう?」
と迷いやすいポイントです。
ここで注意したいのが、副業の金額だけで簡単に決められるわけではないことです。
たとえば、ネット上では、
「副業収入が300万円を超えたら事業所得」
といった説明を見かけることがあります。
しかし、国税庁はそのような単純な基準を示していません。
結論
副業が事業所得になるか、業務に係る雑所得になるかは、「副業だから」「○万円稼いだから」という一つの条件だけでは決まりません。
国税庁では、その所得を得るための活動が、社会通念上「事業」といえる程度で行われているかを原則として判定するとしています。
また、帳簿書類を保存しているかどうかも重要な判断材料です。
300万円という数字だけで、事業所得・雑所得を判断しないことが大切です。
少し難しく感じるかもしれませんが、この記事ではできるだけ簡単な言葉に置き換えて説明します。
副業をしている会社員向けに、
- 事業所得とは何か
- 業務に係る雑所得とは何か
- 事業所得と雑所得の違い
- どのように判断するのか
- 「300万円」の本当の意味
- 帳簿や確定申告との関係
まで順番に見ていきます。

副業は事業所得と雑所得どっち?
最初に知っておきたいのは、「副業」という所得区分はないということです。
私たちは普段、会社の仕事とは別に収入を得ることをまとめて「副業」と呼んでいます。
しかし、税金を計算するときは、その収入がどの所得に当てはまるのかを確認します。
会社員の副業で関係する可能性があるものとして、
- 事業所得
- 業務に係る雑所得
- 給与所得
などがあります。
たとえば、別の会社でアルバイトをして給与を受け取っているなら、一般的には給与所得として扱われます。
一方、ブログ、Webライティング、デザインなど、自分で仕事をして報酬を得る副業では、事業所得や業務に係る雑所得に該当する可能性があります。
ただし、
「ブログなら雑所得」
「Webライターなら事業所得」
のように、仕事内容だけで一律に決まるわけではありません。
同じ種類の副業でも、実際の活動状況などによって判断が異なる可能性があります。
事業所得とは?
国税庁では、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、事業を営んでいる人がその事業から得る所得と案内しています。
副業の場合も、その活動が税務上「事業」と認められるものであれば、事業所得に該当する可能性があります。
ここで大切なのが、
「自分では事業のつもりだから事業所得」
と自由に決めるわけではないことです。
国税庁の所得税基本通達では、事業所得と認められるかどうかについて、
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行われているか
によって判定するとしています。
「社会通念上」と言われると、少し分かりにくいですよね。
簡単に考えるなら、
「実際の活動状況を見て、一般的に事業といえるくらいの活動なのか」
を確認するイメージです。
そのため、収入金額だけを見て判断するものではありません。
業務に係る雑所得とは?
雑所得にはいくつか種類があります。
その中で会社員の副業と関係しやすいのが、「業務に係る雑所得」です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、業務に係るものについて、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものと説明しています。
計算の基本は、
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
です。
たとえば、副業で30万円の収入があり、その収入を得るために必要な経費が5万円だったとします。
単純化すると、
30万円 - 5万円 = 25万円
となります。
ただし、この例は雑所得の計算方法を説明するための例です。
「収入30万円だから雑所得になる」という意味ではありません。
収入額だけで所得区分は決めない
副業収入が10万円、100万円、300万円など、特定の金額になっただけで、自動的に事業所得や雑所得へ切り替わるわけではありません。
金額だけを見て判断しないようにしましょう。
事業所得と雑所得は自分で好きなほうを選べる?
好きなほうを自由に選ぶものではありません。
たとえば、
「青色申告をしたいから事業所得にしよう」
「赤字を本業の給与と相殺したいから事業所得にしよう」
という理由だけで所得区分を決めることは適切ではありません。
実際の副業の活動状況をもとに、事業所得に該当するのか、業務に係る雑所得に該当するのかを判断する必要があります。
そして、この違いは確定申告にも関係してきます。
特に青色申告制度は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う方が対象です。
業務に係る雑所得だから、青色申告を選んで青色申告特別控除を受ける、という仕組みではありません。
青色申告については、こちらの記事で詳しく解説しています。

「副業300万円」が判断基準というのは本当?
事業所得と雑所得について調べると、「300万円」という数字を見かけることがあります。
ここは特に誤解しやすいところです。
先に結論をいうと、
「副業収入が300万円を超えたら、自動的に事業所得になる」というルールではありません。
国税庁の所得税基本通達では、事業所得かどうかは、原則として社会通念上事業といえる程度で行われているかによって判定します。
そのうえで、帳簿書類の保存状況などを踏まえた考え方が示されています。
300万円は「事業所得になるライン」ではない
国税庁が示している事業所得と業務に係る雑所得の区分では、帳簿書類の保存が重要な判断材料になっています。
そして、帳簿書類を保存していない場合について、収入金額300万円という数字が登場します。
しかし、これは、
「300万円以下=雑所得、300万円超=事業所得」
という単純な線引きではありません。
国税庁の通達では、帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得に該当することに留意するとされています。
ただし、収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合は除かれています。
つまり、300万円という数字だけを取り出して、
「300万円を超えたから今日から事業所得」
と判断するのは正確ではありません。
「300万円」の数字だけを見ない
事業所得と雑所得の区分では、収入金額だけでなく、実際の活動状況や帳簿書類の保存などを確認する必要があります。
所得区分に迷う場合は、自分だけで決めつけず、税務署や税理士などへ確認しましょう。
雑所得にも300万円に関係する保存ルールがある
もうひとつ、300万円について知っておきたい制度があります。
国税庁では、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方について、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存する必要があると案内しています。
保存期間は5年間です。
ここでも基準になっているのは、所得ではなく前々年分の「収入金額」です。
たとえば2026年分について考える場合は、前々年にあたる2024年分の業務に係る雑所得の収入金額を確認することになります。
この300万円も、事業所得になるかどうかを決めるためだけの数字ではありません。
「300万円」という同じ数字が別のルールでも使われるため、混同しないようにしましょう。
帳簿について詳しく確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。
ここまでで、事業所得と業務に係る雑所得の基本的な違いが見えてきました。
では、実際にはどのようなポイントを見て「事業」と判断するのでしょうか。
次は、事業所得と雑所得を判断するときに確認したいポイントを、もう少し具体的に見ていきます。
事業所得と雑所得はどうやって判断する?
ここまで読んで、
「じゃあ、自分の副業はどっちなの?」
と思った方もいるでしょう。
ここが、今回の記事で一番大切なところです。
事業所得と業務に係る雑所得は、一つの条件だけで機械的に決めるものではありません。
国税庁では、事業所得に該当するかどうかについて、
その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているか
によって判定することを原則としています。
少し難しい言葉ですが、
「実際にどのような形で副業を続けているのか」
を見て判断するイメージです。
そのため、
- 収入はいくらか
- 帳簿をつけているか
- 継続して活動しているか
- 利益を得るために活動しているか
など、一部分だけを切り取って決めつけないことが大切です。

帳簿書類を保存しているかは重要な判断材料
国税庁が示している考え方で、特に確認しておきたいのが帳簿書類の保存です。
帳簿というと難しそうですが、簡単にいえば、
「副業でいつ、いくら入り、何にいくら使ったのか」
などを記録しておくものです。
国税庁は、その所得に関する取引を記帳し、帳簿書類を保存している場合には、一般的に、
- 営利性
- 継続性
- 企画遂行性
を持った活動であり、社会通念上の判定でも事業所得に区分される場合が多いという考え方を示しています。
つまり、帳簿書類をきちんと残していることは、事業として活動していることを考えるうえで重要な材料になります。
ただし、ここで注意してください。
「帳簿をつければ必ず事業所得になる」という意味ではありません。
帳簿書類を保存していても、活動の実態によっては個別に判断される場合があります。
帳簿があれば自動的に事業所得、ではない
帳簿書類の保存は重要な判断材料です。
しかし、最終的には実際の活動状況も含めて判断します。
「帳簿を作ったから事業所得にできる」と単純に考えないようにしましょう。
帳簿について詳しく知りたい方は、こちらの記事で基本から解説しています。
収入が少ない場合は個別に判断されることがある
「帳簿を保存していれば、ほぼ事業所得なの?」
ここも注意したいところです。
国税庁は、帳簿書類を保存している場合でも、収入金額が僅少と認められる場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断するとしています。
では、いくらなら「僅少」なのでしょうか。
「年間○万円以下なら必ず僅少」という一律の金額だけで判断するルールは確認できません。
国税庁の通達解説では、収入金額が僅少と認められる場合の例として、
その収入が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合などが示されています。
ただし、これは「300万円以下なら雑所得」という意味ではありません。
あくまで、事業と認められるかどうかを個別に判断するケースの考え方です。
前の章で説明した300万円の話と混同しないようにしましょう。
赤字が続いている場合も確認が必要
もうひとつ、国税庁が個別判断の例として示しているのが、営利性が認められない場合です。
副業は、利益を得ることを目的として行うことが一般的です。
しかし、毎年大きな赤字が続いているにもかかわらず、
赤字を解消するための取り組みをしていない
といった場合には、営利性が認められるかどうかが問題になる可能性があります。
ここでも、
「1年赤字になったら雑所得」
というルールではありません。
副業を始めたばかりなら、初期費用がかかって赤字になることも考えられます。
大切なのは、赤字という結果だけではなく、実際に利益を得るための活動をしているかという点です。
判断するときは「副業の実態」を見る
事業所得か雑所得かは、ひとつの数字だけで決めるものではありません。
帳簿書類の保存状況や収入、営利性なども含め、実際にどのような活動をしているのかを見ることが大切です。
開業届を出せば事業所得になる?
副業でよくある誤解が、
「開業届を出せば事業所得になる」
というものです。
開業届を提出したという事実だけで、所得区分が自動的に事業所得へ変わるわけではありません。
事業所得か業務に係る雑所得かは、先ほど説明したように、実際の活動状況をもとに判断することが原則です。
そのため、
「事業所得として申告したいから、とりあえず開業届を出す」
という順番ではなく、
自分の副業がどのような活動なのかを整理する
ことが先です。
開業届については、こちらの記事で詳しく解説しています。
事業所得と雑所得では何が違う?
事業所得と業務に係る雑所得では、単に名前が違うだけではありません。
確定申告で利用できる制度などにも違いがあります。
会社員の副業で特に確認しておきたいのが、
- 青色申告
- 損益通算
- 赤字の取扱い
- 帳簿・書類の保存
です。

青色申告を利用できるかが違う
大きな違いのひとつが、青色申告です。
青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う方が対象です。
そのため、業務に係る雑所得について、
「青色申告を選んで青色申告特別控除を受ける」
という仕組みではありません。
一方、事業所得に該当し、青色申告の承認を受けるなど必要な要件を満たした場合には、青色申告に設けられた制度を利用できる可能性があります。
2026年分までの青色申告特別控除には、要件に応じて65万円・55万円・10万円があります。
なお、国税庁は2027年分以後について制度変更を案内しています。
この記事では2026年分までの制度と2027年分以後を混同しません。
詳しい要件については、青色申告の記事で確認してください。
赤字を給与所得と損益通算できるかが違う
会社員にとって、もうひとつ大きな違いが損益通算です。
損益通算とは簡単にいうと、一定の所得で生じた赤字を、ほかの黒字の所得から差し引く仕組みです。
事業所得で生じた損失は、一定のルールのもとで、給与所得など他の所得と損益通算できる場合があります。
一方、雑所得で生じた損失は、他の所得から差し引くことはできません。
たとえば、会社員が副業で赤字になったとしても、
その副業が業務に係る雑所得なら、
「副業の赤字を会社の給与から差し引く」
ということはできません。
ただし、ここで注意したいことがあります。
「赤字を給与と相殺したいから事業所得として申告する」ことはできません。
先に所得区分を正しく判断し、その結果として利用できる税制を確認する必要があります。
税制上のメリットから所得区分を決めない
青色申告や損益通算を利用したいからといって、自由に事業所得を選択できるわけではありません。
活動の実態 → 所得区分 → 利用できる制度
の順番で考えましょう。
帳簿や書類の保存ルールにも違いがある
事業所得がある方には、帳簿の記帳や帳簿書類の保存が必要です。
白色申告だから、何も記録しなくてよいわけでもありません。
一方、業務に係る雑所得についても、一定の場合には書類の保存が必要になります。
国税庁では、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方について、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があると案内しています。
つまり、
「雑所得なら記録も書類保存も気にしなくていい」
と考えるのも正確ではありません。
副業を続けるなら、売上や経費を日頃から整理しておくと、確定申告のときにも確認しやすくなります。
会計ソフトを使った管理方法については、こちらの記事も参考にしてください。
ここまでで、事業所得と雑所得では、税務上の取扱いにも違いがあることが分かりました。
では、ブログやWebライターなど、会社員によくある副業ではどう考えればよいのでしょうか。
次は、具体的な副業を例にしながら整理していきます。
ブログやWebライターの副業は事業所得?雑所得?
ここまで事業所得と雑所得の違いを見てきました。
では、ブログやWebライターなど、会社員によくある副業はどちらになるのでしょうか。
先に結論からいうと、
副業の種類だけで「事業所得」「雑所得」と決めることはできません。
たとえば、同じブログを運営している2人でも、活動の規模や継続状況、帳簿書類の保存状況などは違います。
そのため、
「ブログなら雑所得」
「Webライターなら事業所得」
といった判断はできません。
ここでは、会社員によくある副業を例に考えてみましょう。
ブログ・アフィリエイトの場合
ブログやアフィリエイトでは、広告収入やアフィリエイト報酬などを得ることがあります。
こうした収入についても、実際の活動状況によって事業所得または業務に係る雑所得に該当する可能性があります。
たとえば、
- 継続してサイトを運営している
- 収益を得るために記事を制作している
- 売上や経費を記帳している
- 請求書や領収書などを保存している
といった活動をしている場合でも、これらの一つだけで事業所得になるわけではありません。
反対に、会社員が本業の合間に運営しているからといって、必ず雑所得になるわけでもありません。
大切なのは、副業の名称ではなく、実際にどのような活動をしているかです。
Webライター・動画編集の場合
Webライターや動画編集も、会社員が始めやすい副業のひとつです。
クラウドソーシングサービスや直接契約などを通じて仕事を受け、報酬を得るケースがあります。
この場合も、
「毎月仕事を受けているから事業所得」
と一つの条件だけで判断することはできません。
継続して活動しているか、どのくらいの規模で行っているか、帳簿書類を保存しているかなど、実際の活動状況を確認していきます。
収入が増えてきた場合も同じです。
「月5万円を超えた」「年間100万円になった」など、特定の金額だけで事業所得に変わるという基準は確認できません。
前に解説したとおり、300万円についても、それだけで所得区分が決まるわけではありません。
ハンドメイド・ネット販売の場合
ハンドメイド作品を作って販売したり、商品を仕入れてネットショップで販売したりする副業もあります。
この場合も、基本的な考え方は変わりません。
販売回数や売上だけを見るのではなく、実際の活動全体から所得区分を考える必要があります。
なお、フリマアプリなどで自宅にある洋服や家具といった生活用の資産を売った場合は、通常の副業とは扱いが異なることがあります。
国税庁では、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は、原則として課税されないと案内しています。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものなどは、この非課税の対象から除かれます。
そのため、
「フリマアプリでお金を受け取った=すべて雑所得」
というわけでもありません。
何を、どのような形で販売して得た収入なのかを確認しましょう。
副業の名前だけでは所得区分は決まらない
ブログ、Webライター、動画編集、ネット販売など、仕事の種類だけで事業所得・雑所得を判断することはできません。
同じ副業でも、実際の活動状況によって判断が異なる可能性があります。

自分の副業が事業所得か雑所得か迷ったらどうする?
ここまで読んでも、
「自分の場合はどちらなんだろう?」
と迷う方もいると思います。
事業所得と業務に係る雑所得は、一つのチェック項目だけで簡単に判定できるものではありません。
そこで、迷ったときは次の順番で整理してみましょう。
① 副業でどのような活動をしているか整理する
まずは、自分が行っている副業の実態を整理します。
たとえば、
- どのような仕事をしているか
- どのくらいの期間続けているか
- どのように収入を得ているか
- どのような支出が発生しているか
- どのように仕事を受けているか
などです。
「副業をしています」だけでは、具体的な活動内容が分かりません。
まずは、自分がどのように収入を得ているのかを整理してみましょう。
② 売上や経費を記録する
次に、日々の売上や経費を記録します。
これは所得区分を考えるためだけではありません。
確定申告をするときにも、「いくら収入があり、いくら必要経費があったのか」を確認する必要があります。
取引が少ないうちは表計算ソフトなどで管理する方法もあります。
取引が増えてきたら、会計ソフトを使って管理する方法もあります。
大切なのは、確定申告の直前になって一年分を思い出そうとするのではなく、日頃から記録を残しておくことです。
帳簿の基本はこちらの記事で詳しく解説しています。
③ 帳簿や関係書類を保存する
売上や経費を記録したら、関係する書類も整理しておきましょう。
たとえば、
- 領収書
- 請求書
- 銀行口座の取引記録
- クレジットカードの利用明細
- 仕事に関係する契約書類
などです。
帳簿書類の保存は、事業所得と雑所得を考えるうえでも重要なポイントです。
また、所得区分とは別に、税法上必要な保存ルールもあります。
「とりあえず確定申告が終わったから捨てる」と考えず、必要な期間を確認して保存しましょう。
④ 国税庁の判断基準と照らし合わせる
自分の活動を整理したら、国税庁が示している考え方と照らし合わせます。
基本となるのは、これまで説明してきた、
「社会通念上、事業と称するに至る程度で行われているか」
という考え方です。
さらに、帳簿書類の保存状況や活動の実態なども確認します。
ここで注意したいのは、
自分にとって税金面で有利なほうを選ぶ作業ではない
ということです。
実際の活動状況を整理したうえで、適切な所得区分を考えます。
⑤ 判断できない場合は税務署や税理士へ確認する
自分で資料を確認しても、判断に迷うケースはあります。
特に、会社員として給与を受け取りながら副業を継続していて、活動規模が大きくなってきた場合などは、判断が難しくなることもあるでしょう。
その場合は、無理に自分だけで結論を出す必要はありません。
税務署や税理士などに、自分の実際の活動状況を伝えて確認しましょう。
その際は、
- 副業の内容
- 活動期間
- 収入金額
- 経費
- 帳簿の状況
- 関係書類の保存状況
などを整理しておくと、相談しやすくなります。

迷ったら「活動の実態」から整理しよう
事業所得と雑所得は、金額や開業届の有無だけで決めるものではありません。
活動内容 → 売上・経費の記録 → 帳簿・書類の保存 → 国税庁の基準を確認
という順番で整理してみましょう。
それでも判断が難しい場合は、税務署や税理士などへ確認してください。
所得区分を確認したら確定申告の準備をしよう
事業所得か雑所得かを確認することは、ゴールではありません。
所得区分を確認したら、次は自分に確定申告が必要なのかを確認します。
会社員の場合、一定の条件を満たす給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合などに所得税の確定申告が必要になります。
ここで重要なのは、
20万円は「収入」ではなく「所得」で考えるケースがある
ということです。
たとえば、業務に係る雑所得なら、基本的には総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
ただし、確定申告が必要になる条件は給与の状況などによって異なります。
「副業所得20万円以下なら、すべての人が何もしなくていい」という意味ではありません。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要になる金額については、こちらの記事で詳しく解説しています。
実際の確定申告の流れはこちらです。
また、事業所得に該当する場合は、青色申告を利用できるか気になる方もいるでしょう。
青色申告には事前の申請や帳簿などの要件があります。
「事業所得になった=自動的に青色申告になる」わけではありません。
青色申告と白色申告の違いはこちらで確認できます。
ここまで整理できれば、事業所得と雑所得について大切なポイントはかなり見えてきます。
最後に、「300万円を超えたら?」「雑所得でも経費は使える?」「20万円以下なら?」など、よくある疑問をQ&A形式で確認していきます。
副業の事業所得・雑所得に関するよくある質問
最後に、事業所得と雑所得について、副業初心者が迷いやすいポイントをQ&A形式で整理します。
特に、
「開業届を出せば事業所得になる?」
「雑所得でも経費にできる?」
「20万円以下なら所得区分は関係ない?」
といった疑問は、確定申告を考えるときに出てきやすいところです。
ひとつずつ確認していきましょう。
Q. 副業収入が300万円を超えたら事業所得になりますか?
300万円を超えたという理由だけで、自動的に事業所得になるわけではありません。
事業所得か業務に係る雑所得かは、原則として、その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかどうかで判断します。
帳簿書類の保存状況なども重要な判断材料になります。
そのため、
「299万円なら雑所得、300万円を超えたら事業所得」
という単純な線引きではありません。
300万円という数字はいくつかの場面で登場するため、何についての300万円なのかを確認することが大切です。
Q. 開業届を出せば事業所得になりますか?
開業届を提出したことだけで、所得区分が自動的に事業所得になるわけではありません。
所得区分は、実際の活動状況をもとに判断する必要があります。
そのため、
「青色申告をしたいから開業届を出す」
「開業届を出したから事業所得として申告する」
というように、手続だけで所得区分を決めないようにしましょう。
開業届については、こちらの記事で詳しく解説しています。
Q. 雑所得でも経費を差し引けますか?
業務に係る雑所得についても、その収入を得るために必要な経費を差し引いて所得金額を計算します。
基本的な計算は、
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
です。
ただし、副業で支払ったものなら何でも経費になるわけではありません。
その収入を得るために必要な支出なのかを確認する必要があります。
また、仕事とプライベートの両方で使っている支出については、副業に関係する部分を適切に考える必要があります。
副業の経費については、こちらの記事も参考にしてください。
Q. 副業所得が20万円以下なら事業所得か雑所得か考えなくてもいいですか?
「20万円以下だから所得区分を考えなくてよい」とは言えません。
会社員の副業でよく聞く「20万円」は、一定の給与所得者について所得税の確定申告が必要かどうかを判断するときに関係する基準です。
事業所得と雑所得を分けるための基準ではありません。
また、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税について別途申告が必要になる場合があります。
「20万円」という数字だけで判断せず、自分の状況に応じて確認しましょう。
副業と20万円の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
住民税についてはこちらです。
Q. 雑所得で赤字になったら会社の給与から差し引けますか?
雑所得で生じた損失を、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。
ここは事業所得との大きな違いのひとつです。
事業所得の損失については、一定のルールのもとで他の所得と損益通算できる場合があります。
しかし、
「給与と赤字を相殺したいから事業所得として申告する」
という考え方はできません。
まず実際の活動状況から所得区分を判断し、その結果として利用できる制度を確認する必要があります。
Q. 事業所得か雑所得か分からない場合はどうすればいいですか?
所得区分は、金額や開業届の有無だけで一律に判断できない場合があります。
特に、
- 副業の規模が大きくなってきた
- 会社員を続けながら継続的に事業活動をしている
- 赤字を損益通算できるか確認したい
- 青色申告を検討している
- 自分の活動が事業といえるのか判断できない
といった場合は、自己判断だけで申告方法を決めないほうがよいでしょう。
国税庁の資料を確認したうえで、必要に応じて税務署や税理士などへ相談してください。
迷ったときは「有利なほう」で選ばない
事業所得と雑所得は、好きなほうを選択する制度ではありません。
実際の活動状況を確認して所得区分を判断することが基本です。
判断が難しい場合は、税務署や税理士などへ確認しましょう。
まとめ|副業の事業所得と雑所得は活動の実態から考えよう
副業をしていると、
「自分は事業所得?それとも雑所得?」
と迷うことがあります。
しかし、所得区分は、
「副業だから雑所得」
「300万円を超えたから事業所得」
「開業届を出したから事業所得」
といった一つの条件だけで決めるものではありません。
国税庁では、原則として、その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかによって判定するとしています。
帳簿書類の保存状況も重要な判断材料です。
また、事業所得と業務に係る雑所得では、
- 青色申告を利用できるか
- 赤字を他の所得と損益通算できるか
- 帳簿や書類の保存
- 利用できる税制
などにも違いがあります。
だからこそ、
「どちらのほうが税金で得か?」から考えないこと
が大切です。
まず自分の副業がどのような活動なのかを整理する。
そのうえで所得区分を確認し、必要な確定申告や帳簿、青色申告などを考えていきましょう。
この記事のポイント
- 「副業」という所得区分はない
- 事業所得・雑所得は金額だけでは決まらない
- 300万円超なら自動的に事業所得になるわけではない
- 帳簿書類の保存は重要な判断材料
- 開業届だけで事業所得になるわけではない
- 雑所得の損失は給与所得などと損益通算できない
- 青色申告は業務に係る雑所得を対象とする制度ではない
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参考文献・出典
この記事は、国税庁が公開している情報を中心に作成しています。
- 国税庁「所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示等)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm - 国税庁「所得税基本通達の制定について(一部改正)-事業所得と業務に係る雑所得の区分」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf - 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm - 国税庁「No.1500 雑所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm - 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm - 国税庁「No.2070 青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
情報確認日:2026年8月22日
税制や国税庁の取扱いは変更される場合があります。
実際に確定申告を行う際は、国税庁の最新情報をご確認ください。
所得区分について個別判断が必要な場合は、税務署や税理士などへご確認ください。










