副業の所得税はいくら?会社員向けに計算方法と税率をわかりやすく解説

副業の所得税はいくら?会社員向けに計算方法と税率をわかりやすく解説
「副業で30万円稼いだら、所得税はいくらかかる?」
「副業の売上に、そのまま税率を掛ければいい?」
「本業の給料がある場合は、どうやって計算するの?」
副業で収入が増えてくると、気になるのが所得税です。
最初に知っておきたいのは、副業の売上だけを見て所得税が一律に決まるわけではないということです。
所得税を理解するには、まず「収入」「所得」「課税所得」の違いを押さえる必要があります。
副業の所得税を考える基本
副業の収入
↓
必要経費を差し引く
↓
副業の所得を求める
↓
本業など他の所得と合わせる
↓
所得控除を差し引く
↓
課税される所得金額に税率を適用する

この記事では、副業初心者の会社員向けに、所得税の仕組みから税率、具体的な計算方法まで順番に解説します。
なお、副業の内容や所得区分、各種控除などによって実際の税額は異なります。
この記事の計算例は仕組みを理解するために条件を単純化しています。実際に申告するときは、国税庁の最新情報や確定申告書等作成コーナーなどで確認してください。
「そもそも副業で確定申告が必要になるのはいくらから?」という方は、先にこちらの記事を確認してください。
副業の所得税はいくら?まず仕組みを理解しよう
副業の所得税を考えるときに、よくある誤解があります。
それが、
「副業で50万円稼いだから、50万円に所得税率を掛ければいい」
という考え方です。
実際には、所得税はこのような単純な計算だけで決まるわけではありません。
所得税は「副業の売上」だけで決まらない
会社員が副業をしている場合、本業の給与所得などと副業の所得を合わせて所得税を計算するケースがあります。
国税庁は、雑所得について、給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算すると説明しています。
そのため、同じ副業所得が30万円だったとしても、本業の所得や所得控除などの条件によって所得税額は変わります。
「副業30万円なら所得税○万円」と一律には決められない
所得税は、副業の収入だけではなく、本業を含む所得や所得控除などをもとに計算します。
そのため、副業で同じ金額を稼いだ2人でも、最終的な所得税額が同じになるとは限りません。
まず「収入」と「所得」の違いを理解する
副業の税金を理解するうえで重要なのが、収入と所得は違うという点です。
収入とは?
副業で得た売上や報酬などの金額です。
所得とは?
所得区分に応じた方法で計算した金額です。
たとえば、副業が業務に係る雑所得に該当する場合、国税庁では次のように所得を計算するとしています。
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
たとえば、1年間の副業収入が50万円あり、その収入を得るための必要経費が15万円だったとします。
単純化すると、
50万円 - 15万円 = 35万円
となり、副業の所得は35万円です。

計算例
副業収入:50万円
必要経費:15万円
50万円-15万円=所得35万円
この例では「50万円」ではなく、必要経費を差し引いた「35万円」が副業の所得になります。
ただし、すべての副業が雑所得になるわけではありません。
アルバイトなどで給与を受け取っている場合は給与所得となるなど、副業の内容や実態によって所得区分が異なります。
そのため、「副業ならすべて収入-経費で計算できる」と考えないようにしましょう。
必要経費について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
「所得」と「課税される所得金額」も同じではない
もうひとつ覚えておきたいのが、所得と課税される所得金額も同じではないということです。
所得税を計算するときは、所得金額から基礎控除や社会保険料控除など、適用できる所得控除を差し引いて課税される所得金額を求めます。
そして、その課税される所得金額に応じた所得税率を使って税額を計算します。
所得控除とは?
一定の要件を満たす場合に、所得から差し引ける金額です。
基礎控除、社会保険料控除、扶養控除など複数の種類があります。
どの控除を受けられるかは、その人の状況によって異なります。
つまり、副業の所得税を考えるときは、
「副業でいくら売上があったか」だけを見るのではなく、「最終的な課税所得はいくらになるのか」まで確認する必要があります。
副業の所得税率は5%〜45%の7段階
所得税には、所得が増えるほど高い税率が適用される超過累進税率が採用されています。
国税庁が公表している令和8年分の所得税率は、分離課税となる所得などを除き、5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階です。
ただし、ここで非常に重要なのは、副業の収入金額にこの税率をそのまま掛けるわけではないという点です。
税率は、所得金額から所得控除を差し引くなどして求めた「課税される所得金額」に応じて決まります。
所得税率を見るときのポイント
副業収入 → 税率
ではありません。
課税される所得金額 → 適用される税率
という順番で考えます。
次に、令和8年分の所得税率を確認しながら、「税率20%になったら所得全部に20%かかるの?」という疑問まで詳しく見ていきます。
所得税の速算表を確認しよう
所得税率が5%〜45%と聞くと、
「副業で少し所得が増えただけでも、税金が一気に高くなるのでは?」
と不安になるかもしれません。
しかし、所得税の仕組みを理解すると、単純に「所得×税率」だけで計算するわけではないことが分かります。
国税庁が案内している所得税の速算表は、次のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

速算表の「控除額」とは?
速算表を使って所得税額を計算するときに、税率を掛けた後に差し引く金額です。
たとえば課税される所得金額が400万円なら、税率20%・控除額427,500円の区分を使います。
税率20%になっても所得全部に20%かかるわけではない
所得税で特に誤解しやすいのが、税率が上がったときの考え方です。
たとえば、課税される所得金額が330万円以上になると、速算表では税率20%の区分に入ります。
しかし、これは課税される所得金額のすべてに実質20%の税負担がかかるという意味ではありません。
所得税は超過累進税率なので、所得の一定範囲ごとに異なる税率が適用されます。
速算表では、その仕組みを簡単に計算できるように「控除額」が設定されています。
たとえば、課税される所得金額が400万円の場合は、次のように計算できます。
400万円 × 20% - 427,500円 = 372,500円
この372,500円が、復興特別所得税を加える前の所得税額の基本的な計算結果になります。
税率の境目を超えたからといって急に手取りが減るわけではない
「330万円を超えたら所得全体に20%」という計算ではありません。
所得税は、所得の増加に応じて段階的に高い税率が適用される仕組みです。

副業の所得が増えると高い税率部分が増える場合がある
会社員の副業で重要なのは、副業所得だけを切り離して所得税率を判断しないことです。
雑所得など総合課税の対象となる所得は、給与所得など他の所得と合計して所得税を計算します。
そのため、本業の所得などによってすでに一定の課税所得がある会社員は、副業によって増えた所得の全部または一部に、その人の課税所得に応じた税率が適用されることがあります。
イメージ
本業による所得などがある
+
副業の所得が増える
↓
課税される所得金額が増える
↓
所得税額も増える可能性がある
つまり、
「副業所得30万円なら所得税率は何%?」
という質問だけでは、正確な税額を決めることはできません。
本業を含む所得や所得控除なども確認する必要があります。
副業の所得税を実際に計算してみよう
ここからは、会社員が副業をした場合の所得税について、具体的な数字を使って考えてみます。
実際の所得税計算では、給与所得控除、所得控除、税額控除、源泉徴収税額などさまざまな要素が関係します。
そのため、以下では所得税の仕組みを理解するために条件を単純化して説明します。
計算例について
ここで紹介する金額は、仕組みを理解するための例です。
実際の税額は、給与・副業の所得区分・必要経費・所得控除・税額控除などによって異なります。
副業収入50万円・必要経費20万円の場合
まず、副業が業務に係る雑所得に該当すると仮定します。
年間の副業収入が50万円、必要経費が20万円だった場合、副業所得は次のようになります。
50万円 - 20万円 = 30万円
この例では、副業の収入50万円ではなく、必要経費を差し引いた30万円が副業所得です。
次に、この30万円を本業などの所得と合わせ、所得控除などを反映して課税される所得金額を求めます。
そのため、ここで単純に、
30万円 × 所得税率 = 最終的な所得税
と決めることはできません。
副業前の課税所得が300万円だった場合のイメージ
仕組みを理解するため、副業を反映する前の課税される所得金額が300万円だったと仮定します。
さらに、副業によって課税される所得金額が30万円増え、他の条件が変わらないものとして単純化します。
副業前は、
300万円 × 10% - 97,500円 = 202,500円
副業を反映して課税される所得金額が330万円になると、
330万円 × 20% - 427,500円 = 232,500円
となります。
この単純化した例では、差額は、
232,500円 - 202,500円 = 30,000円
です。
ここが重要
課税される所得金額が300万円から330万円になり、速算表上の税率が10%から20%へ変わっても、所得税額が突然大幅に跳ね上がるわけではありません。
超過累進税率によって、所得の範囲ごとに税率が適用されるためです。
副業前の課税所得が400万円なら結果は変わる
今度は、副業を反映する前の課税される所得金額が400万円だったと仮定します。
同じように、副業によって課税される所得金額が30万円増え、他の条件は変わらないものとします。
副業前は、
400万円 × 20% - 427,500円 = 372,500円
副業を反映した後は、
430万円 × 20% - 427,500円 = 432,500円
となります。
差額は、
432,500円 - 372,500円 = 60,000円
です。
先ほどと副業によって増えた課税所得は同じ30万円ですが、所得税額の増え方は異なります。
これが、「副業所得が同じでも、所得税が全員同じになるわけではない」理由のひとつです。

復興特別所得税も忘れない
所得税を計算するときは、所得税だけでなく復興特別所得税もあります。
復興特別所得税は、平成25年分から令和19年分まで、原則として基準所得税額の2.1%です。
たとえば、基準所得税額が372,500円だった場合、単純化すると、
372,500円 × 2.1% = 7,822.5円
となります。
実際の申告では端数処理などもあるため、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを利用して計算結果を確認しましょう。
復興特別所得税とは?
東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために設けられた税金です。
所得税を納める人は、原則として復興特別所得税も併せて申告・納付します。
所得税の仕組みが分かってきたら、次は会社員が特に間違えやすい「20万円ルール」「住民税」「必要経費」「確定申告」との関係を整理していきます。
副業の所得税で会社員が注意したいこと
副業の所得税を考えるときは、税率や計算方法だけを理解すれば終わりではありません。
会社員の場合は、確定申告が必要になる基準、住民税、必要経費、日頃の記録も一緒に確認しておくことが大切です。
特に「20万円以下なら税金はかからない」という誤解には注意しましょう。

「20万円以下なら所得税がかからない」という意味ではない
会社員の副業でよく聞くのが、「20万円ルール」です。
国税庁によると、1か所から給与を受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合などに、原則として確定申告が必要になります。
ここで重要なのは、20万円という数字は「所得税がかかり始める金額」を一律に示したものではないという点です。
20万円ルールで勘違いしやすいこと
× 副業収入が20万円以下なら税金は一切関係ない
× 副業所得が20万円以下なら必ず何もしなくていい
○ 一定の給与所得者について、所得税の確定申告が必要かを判断する基準のひとつ
また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得についても併せて申告する必要があります。
そのため、「20万円以下だから副業の所得を無視していい」とは考えないようにしましょう。
確定申告が必要になる基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
所得税の確定申告が不要でも住民税は別に考える
副業のお金を考えるうえで、所得税と混同しやすいのが住民税です。
所得税と住民税は別の税金です。
そのため、所得税について確定申告が不要となるケースでも、住民税について申告が必要になる場合があります。
所得税と住民税は別に確認する
所得税の確定申告が不要だったからといって、住民税についても自動的に何もしなくてよいとは限りません。
住民税の申告について分からない場合は、住所地の市区町村の案内を確認しましょう。
副業の住民税については、こちらの記事で仕組みから解説しています。
必要経費を正しく記録する
副業が雑所得や事業所得などに該当する場合、必要経費は所得金額を計算するうえで重要です。
たとえば、業務に係る雑所得では、基本的に総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
副業収入が50万円でも、必要経費が15万円なら、単純化した所得は35万円です。
一方で、必要経費として扱えないプライベートな支出まで経費に入れることはできません。
経費は「多く入れる」より「正しく記録する」
副業に関係する支出について、領収書・レシート・請求書・利用明細などを日頃から整理しておきましょう。
仕事と私生活の両方で使用する支出については、副業との関係を踏まえた判断が必要になります。
副業の経費としてどこまで認められるのか分からない方は、こちらの記事も参考にしてください。
副業の所得区分を確認する
副業といっても、所得税上の扱いがすべて同じになるわけではありません。
たとえば、アルバイトやパートとして給与を受け取る場合は給与所得となります。
ブログ、アフィリエイト、Webライティングなどによる収入は、その活動の実態などによって雑所得や事業所得などに該当する場合があります。
「副業だからすべて雑所得」と決めつけることはできません。
所得区分によって所得金額の計算や税務上の取り扱いが異なるため、判断に迷った場合は国税庁の情報を確認したり、税務署や税理士などへ相談したりしましょう。
所得税だけでなく復興特別所得税も確認する
前述したとおり、所得税を納める場合は、原則として復興特別所得税も併せて申告・納付します。
復興特別所得税は、平成25年分から令和19年分まで、原則として基準所得税額の2.1%です。
そのため、所得税の速算表だけを見て「これが最終的な納税額」と判断しないようにしましょう。
実際の申告では、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、入力した内容をもとに税額を計算できます。
確定申告が必要なら期限内に申告する
副業について確定申告が必要になった場合は、対象となる年分の申告期限を確認して手続きを行います。
確定申告では、
- 本業の給与情報
- 副業の収入
- 必要経費
- 所得区分
- 所得控除
- 源泉徴収された税額
などを確認しながら申告書を作成します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用し、e-Taxで申告書を送信する方法もあります。
具体的な手順については、こちらの記事で準備から提出・納税まで解説しています。
副業の所得税を管理するために日頃からやっておきたいこと
副業の所得税で慌てないためには、確定申告の時期だけ税金を考えるのではなく、日頃から副業のお金を記録しておくことが重要です。
副業を始めたら、少なくとも収入と支出を確認できる状態にしておきましょう。
副業の収入を記録する
まずは、副業でいつ・どこから・いくら収入を得たのかを記録します。
たとえば、
- 売上・報酬の金額
- 売上・報酬が発生した日
- 取引先
- 入金日
- 入金された金額
などを確認できるようにしておくと、後から年間の収入を整理しやすくなります。
必要経費の記録も残す
収入だけではなく、副業に関係する支出についても記録します。
領収書やレシートを保管するだけではなく、「何のために使ったお金なのか」が後から分かる状態にしておくと確認しやすくなります。
副業の取引が少ないうちは自分で管理できても、件数が増えると整理に時間がかかるようになります。
税金として支払うお金を使い切らない
副業で収入が入ると、入金された金額をすべて自由に使えるお金だと感じるかもしれません。
しかし、副業の所得が増えれば、所得税や住民税などの負担が増える可能性があります。
そのため、税金の支払いが発生する可能性を考えて資金を管理することも大切です。
税金用のお金を残しておく
実際に必要となる税額は人によって異なるため、「副業収入の○%を残せば必ず足りる」と一律には決められません。
自分の所得や税額を確認しながら、納税資金まで使い切らないように管理しましょう。
副業のお金と生活費を分けて管理する方法もある
副業の取引が増えてきたら、生活費と副業のお金を分けて管理すると、収入や支出を確認しやすくなります。
たとえば、副業用の銀行口座を用意して、売上の入金や副業に関する支払いをまとめる方法があります。
必ず副業専用口座を作らなければならないという意味ではありませんが、取引が増えてきた場合には管理方法のひとつとして検討できます。
副業のお金管理は確定申告の準備にもつながる
収入・必要経費・入出金を日頃から整理しておけば、所得税の計算や確定申告の準備を進めやすくなります。
副業を長く続けるなら、「稼ぐこと」と一緒に「記録すること」も習慣にしていきましょう。
次に、副業の所得税について初心者が疑問に感じやすいポイントを整理します。
副業の所得税でよくある質問
Q.副業で20万円稼いだら所得税はいくらかかりますか?
「副業で20万円稼いだ」という情報だけでは、所得税額は決まりません。
まず、その20万円が「収入」なのか「所得」なのかを確認する必要があります。
さらに会社員の場合、本業の給与所得、副業の所得、所得控除などをもとに課税される所得金額を計算するため、同じ副業所得でも実際の所得税額は人によって異なります。
「副業20万円=所得税○万円」とは一律に計算できない
副業の所得だけではなく、本業を含む所得や所得控除などによって税額が変わります。
Q.副業所得が20万円以下なら所得税は0円ですか?
「20万円以下=所得税が0円」という意味ではありません。
20万円という基準は、一定の給与所得者について、所得税の確定申告が必要かどうかを判断する基準のひとつです。
たとえば、1か所から給与を受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合などに、原則として確定申告が必要になります。
また、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、20万円以下の副業所得についても併せて申告する必要があります。
Q.副業収入と副業所得は何が違いますか?
収入と所得は同じではありません。
収入は、副業で得た売上や報酬などです。
一方、業務に係る雑所得の場合は、基本的に総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
たとえば、
副業収入:50万円
必要経費:15万円
なら、単純化すると、
50万円-15万円=所得35万円
となります。
ただし、副業がアルバイトなどの給与所得に該当する場合は計算方法が異なります。
Q.所得税率20%なら副業所得にも全部20%かかりますか?
単純に「副業所得の全額×20%」になるとは限りません。
所得税には超過累進税率が採用されており、課税される所得金額の範囲に応じて税率が段階的に適用されます。
また、会社員の副業が総合課税の雑所得などに該当する場合、本業の給与所得など他の所得と合わせて税額を計算します。
そのため、副業所得だけを見て適用税率や最終的な所得税額を決めることはできません。
Q.副業の所得税は会社が払ってくれますか?
本業の給与については、勤務先が給与から所得税等を源泉徴収し、年末調整を行うのが一般的です。
一方、副業について確定申告が必要となる場合は、自分で副業を含めた所得などを申告します。
確定申告の結果、納付する税額がある場合は、原則として自分で納付手続きを行います。
副業の確定申告の具体的な方法はこちらの記事で解説しています。
Q.副業の所得税と住民税は同じ税金ですか?
所得税と住民税は別の税金です。
所得税は国に納める税金で、住民税は都道府県や市区町村に納める地方税です。
そのため、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税について別途申告が必要になる場合があります。
住民税については、住所地の自治体が公開している最新情報も確認しましょう。
Q.副業の所得税はいつ払いますか?
確定申告によって所得税等を納付する場合は、対象となる年分の納期限までに納付します。
申告期限や納期限は対象年によって確認が必要なため、実際に確定申告するときは国税庁の確定申告特集などで最新の日程を確認してください。
納付方法には、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付などがあります。
まとめ|副業の所得税は「収入×税率」だけでは決まらない
副業の所得税を理解するときに最も重要なのは、副業の売上に税率を掛けるだけでは税額を計算できないということです。
今回のポイントを整理します。
- 副業の収入と所得は同じではない
- 業務に係る雑所得では、基本的に収入から必要経費を差し引いて所得を計算する
- 所得税率は課税される所得金額に応じて5%〜45%の7段階
- 高い税率の区分に入っても、所得全体にその税率が一律にかかるわけではない
- 会社員は本業を含む所得などをもとに所得税を計算する
- 同じ副業所得でも、実際の所得税額は人によって異なる
- 20万円は「所得税がかからない金額」ではない
- 所得税と住民税は別に考える
- 所得税と併せて復興特別所得税がかかる場合がある
- 収入・必要経費を日頃から記録しておく
副業の所得税は順番に考える
① 副業の収入を確認する
② 必要経費を確認する
③ 副業の所得を計算する
④ 本業など他の所得も確認する
⑤ 所得控除を反映する
⑥ 課税される所得金額から所得税を計算する
「副業で○万円稼いだから税金は○円」と考えるのではなく、この流れで確認しましょう。
実際の確定申告では、所得区分や各種控除などによって計算内容が変わります。
判断が難しい場合は自己判断だけで処理せず、国税庁の公式情報を確認したり、税務署や税理士などへ相談したりしましょう。
参考・出典
この記事は、以下の国税庁の公式情報をもとに、2026年8月17日時点で内容を確認しています。
※税制や確定申告の手続きは変更される場合があります。実際に申告・納税するときは、国税庁や住所地の自治体などが公開している最新情報をご確認ください。
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